2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
なお、来年、日弁連が調査を検討しておりますドイツでは、税務の異議審査手続で、国及びほとんどの州において執行部門とは別の法的救済部門が設けられております。社会保険関係の異議審査手続で、被保険者及び雇用者の代表から成る異議審査委員会が設けられております。多数決によってそこでは決められて、法分野ごとの多様な救済制度となっております。
なお、来年、日弁連が調査を検討しておりますドイツでは、税務の異議審査手続で、国及びほとんどの州において執行部門とは別の法的救済部門が設けられております。社会保険関係の異議審査手続で、被保険者及び雇用者の代表から成る異議審査委員会が設けられております。多数決によってそこでは決められて、法分野ごとの多様な救済制度となっております。
住民投票無効訴訟は、本法案所定の国民投票無効訴訟と比較して異議審査請求が前置されている点が異なりますが、訴訟については提訴期間が三十日、提訴先が高等裁判所、ただし都道府県選挙管理委員会を管轄する高等裁判所となっております。
二十年間余りの運用実績を見ても、UNHCRが指摘していますが、八二年以来、異議審査で当初の不認定処分が覆ったのは〇・六%、二〇〇〇年はゼロ、二〇〇一年は三件、先ほどの表の中にありましたけれども、ここの数字が間違っていますが、二〇〇二年もゼロ件、二〇〇三年は四件ということになっています。
そしてこのときには、あったとすれば、この不服審査、異議申し立てが、熊本県と臨時審査会は非常にシステムが違うからこれはおかしいと議論になって、そのときに今度は不服審査、異議申し立てがあったときには、その人の主治医のカルテを見て異議審査をいたしますということが法の修正にもなっておるのです。異議申し立てがあったか、そしてそれがあったときに主治医のカルテをどう見たか、これはどうですか。
なくなるためにそれをほかの納税者の名義で申告をさせ、税金を立てかえるというようなことがございましたら、その税金についてはこれは申告としては受け取らない、これをお返しすると、そして実際の方に課税をするということが正しい処理でございまして、いまおっしゃってますのは、その減した方の問題を追及しておられるわけでありますが、本来課税すべきもっと大きなところの課税をわれわれはいたしまして、それを不服申し立て、異議審査
それからそれ以外、たとえば商標につきましては、日本のように全部出願を審査しているところもありますし、あるいは公告をしまして異議申し立てがあるものだけを審査をするという、いわゆる異議審査制と申しております制度をとっておる国もありますし、というふうに制度が多少ずつ相違をいたしております点がありますので、一概に絶対数だけで比較をすることもできないかと思われるわけでございますが、それにいたしましても非常にわが
なお、業務上外の認定をいたします監督署長の行政処分に対しまして、それに不服であられる方は保険審査官、さらにはそれに不服である場合には、中央におきます労働保険審査会という不服審査の手続がございまして、そういうもし異議があられれば、そういう行政異議審査の手続があるということも御本人にはよく説明をしてあるというふうに現地の局からは聞いておるわけでございます。
あなた方の議論によれば、異議審査の場合にはもともとあるんだ、各税法の調査権がもともと適用になるんだ、こう言っておられる。ところが、審査請求の場合にはないんだと言われる。その、ないという根拠は一体何ですか。
○渡辺武君 そうすると、長官は、いま言われたような御答弁を当委員会で言われる以前は、行政不服審査法三十二条の規定があるから、だから異議審査庁は各税法による質問検査権を異議審査にあたって適用できるというふうに言っておられたわけですね。
○政府委員(吉國二郎君) 異議審査につきましては、審査庁が、当該官庁である場合と、特別の審査庁である場合とがあるわけでございます。したがいまして、当該官庁の場合には、当該官庁の職員は、その当該官庁における質問検査権を持ち得ることは当然できる。
○渡辺武君 そうしますと、三十二条の規定を待たずとも、当該官庁の場合は、もともと各税法の質問検査権を行使する、そうして異議審査の場合の調査をやることができるということですね。
そういういうことから申しまして、漸次そのような異議審査によって問題を解決する、これはもう必要のあるものは当然そうだと思いますが、そうでないものは異議申し立てに立ち至らない前に問題が解決するように努力をするという体制をとっておるわけでございます。
異議審査の段階は一応通りましょう。通っても、それを行政不服審査に基づいて処理をするのを選ぶかあるいは裁判を選ぶか、納税者の自由にしていい制度を考えたらどうか。これは自由民主党の一部の委員の人たちの意見でもある。私たちはそれとは逆に、異議申請をとるかあるいは不服審査の方法をとるかは、そこの段階でおまかせして、その段階で済んだら裁判に持ち込んだらいいじゃないか、こういう考え方です。
つまり行政不服審査法では、異議審査庁というのは当該官庁ないしはその上級官庁でございますから、当然、実体法による質問検査権があるわけでございます。そのおのおのの質問検査権を行使して、それに違反した場合にはおのおのの法律の罰則を適用するのが妥当であろう。
○吉國(二)政府委員 先般も申し上げましたが、行政不服審査法におきましても、質問、検査を行なう場合には、当該異議審査庁の権限による質問、検査をあわせて行なうことができるということになっておりまして、それぞれの行政官庁に対しまして、質問検査権を規定した事項はたくさんございます。それらがいずれも罰則がついておるということも御承知だと思います。
○守田最高裁判所長官代理者 その事件につきまして、被処分者側から最高裁判所に対しまして、この処分に対する異議審査の請求がなされまして、昭和三十八年六月十九日に異議の審査の受理を決定したわけでございます。そういたしまして、最高裁判所といたしましては、公平委員を選定したわけでございます。
もちろん、この異議審査につきましては公平委員会というものがてきまして、この構成につきましては、できる限り第三者的な人も入れまして、公平な調査ができまするように、いろいろ私どもは研究はいたしたいと考えます。
○政府委員(岸本晋君) 話が業務執行上の具体的な問題になりますので、かわってお答えいたしますが、共済組合審議会で、現在非現業の共済組合連合会にございます晋査会の実例をとりますと、過去において異議審査の出て参りましたのは大体一年に一件程度でございます。これも三者の委員のごあっせんによって、大体円満に解決いたしております。
これは、現行法によりますというと、地方公務員法上には特別にこの異議審査の制度がございませんので、一般法であるところの地方自治法によりまして給与の給付に関する、異議として長なり教育委員会等に対しまして異議の申し立てをする、異議の申し立てがあれば議会に諮って決定をする、こういうような格好になっておるのでございます、しかしながら今日この人事委員会の制度があるわけでございまして、人事委員会の構成、任務等から
第二点は、更生決定に対するところの異議申請については、目標額にかかわらず一箇月の制限があつても、当局の異議審査には何らの期限を定めないことは、民主的とはいえないと思うのであります。 第三点は、異議審査請求中の者に対しては、その決定までは徴收猶予の処置をとる必要はないか。